昭和23(れ)953 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年10月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人手代木隆吉上告趣意について。  しかし「所論の単に被告人の身柄を不当に長く拘束したことが仮に憲法第一三条 の法意に

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判決文本文963 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人手代木隆吉上告趣意について。 しかし「所論の単に被告人の身柄を不当に長く拘束したことが仮に憲法第一三条の法意に違背あることになるとしてもそれは刑訴法第四一〇条列記の事由にもあたらないしその他原判決に何等影響を及ぼすものとは認められないから、上告適法の理由とはならない。 銃砲等所持禁止令は連合国総司令部の占領政策実施の必要に基き特に制定された重要な法令であるからこれに違反する行為は決して軽視することを許されない。そして仮りに論旨に縷述するような諸種の事情があるとしても原審が被告人に対して執行猶予を言渡さなかつたことをもつて実験則に反する法令違背ありと認むべき程度のものではない。犯罪に対し特に実刑を科するもそれが憲法第一三条に違背するものといえないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日宣告大法廷判決参照)。又原審が、被告人に対して懲役三月の言渡をしたのは法令において許された範囲内で量定したのであつて刑の執行猶予を言渡さなかつたがために右刑が被告人の側から観て過重の刑であるとしても直ちに所論のごとく憲法第三六条にいわゆる残虐な刑に当らないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日宣告大法廷判決参照)。更に刑の執行猶予を言渡すかとうかは事実裁判所である原審の自由裁量権に属するところであることもまた当裁判所屡次の判決の示す通りである。されば原審が被告人に対して刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて刑法第二五条に違背するものとはいうことを得ない。所論は結局事実裁判所である原審の自由裁量権に属する刑の量定を非難するに帰するから採用することはできない。」- 1 -よつ なかつたからといつて刑法第二五条に違背するものとはいうことを得ない。所論は結局事実裁判所である原審の自由裁量権に属する刑の量定を非難するに帰するから採用することはできない。」- 1 -よつて刑訴第四四六条に従ひ主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀雄関与昭和二三年一〇月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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