昭和49(あ)248 住居侵入、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二七〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人斉藤勘造の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう

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判決文本文526 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二七〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人斉藤勘造の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審判決が掲げる証拠によると所論の自白を補強するに足りるから、前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、実質は量刑不当の主張にすぎず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意(二通)のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、上述したとおり前提を欠き、憲法三八条一項違反をいう点は、記録に徴しても所論の各供述調書の任意性を疑うべき証跡は認められないので、前提を欠き、憲法三八条二項違反をいう点は、被告人の勾留が不当に長いものであるとは認められないので、前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎず、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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