裁判所
昭和29年10月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他
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主文 漁船B丸一隻(厳原拘留支所に保管中で、本件昭和二九年四月一二日第二審判決において没収言渡しのもの)はこれを売却し、その代価を保管する。昭和二九年一〇月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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