【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 抗告人Aの抗告理由は添附別紙記載のとおりである。 刑訴四三三条の特別抗告は同法四〇五条に規定する事由があることを理
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 抗告人Aの抗告理由は添附別紙記載のとおりである。 刑訴四三三条の特別抗告は同法四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、これを申立てることができるのである。しかるに本件抗告理由は、右事由にあたらないことが明らかであるから特別抗告適法の理由にならない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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