裁判所
昭和32年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
182 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決は、Dが上告会社を代理する権限に基いて本件債務を承認したことを認定判示するに外ならず、所論はすべて原審における事実認定を非難するものにすぎない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官池田克裁判官奥野健一
▼ クリックして全文を表示