【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中七拾日を原審の言い渡した本刑に算入す る。 理 由 控訴趣意第一ないし第三について。 (一
主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中七拾日を原審の言い渡した本刑に算入する。 理由 控訴趣意第一ないし第三について。 (一) 数罪が牽連犯となるためには、犯人が主観的にその一方を他方の手段又は結果の関係において実行したというだけでは足りず、その数罪間にその罪質上通例手段結果の関係が存在すべきものであることを必要とする。原判決が原判示第一の別表22および第二の各事実につき挙示する証拠によると、原判示合資会社A商店に勤務し、経理および集金の事務を担当していた被告人が、B株式会社から売掛代金の支払として同商店に交付された同会社取締役杜長Cの引受人としての署名押印のある、振出人欄の空白な、額面五十二万三千八百円の為替手形一通および額面四十一万四千円の同形式の為替手形一通を業務上保管中これを着服横領したうえ右二通の手形の各振出人欄をほしいままに補充して、合資会社A商店代表社員D振出名義の為替手形二通を偽造し、これをEに対し貸与のため一括行使したものであることが認められる。右<要旨>のごとき業務上横領の罪と有価証券偽造行使の罪とがその罪質上、通例手段結果の関係にあるものとは認めが</要旨>たいから、以上を牽連犯と認めることはできない。その余の原判示業務上横領の各罪と右有価証券偽造行使の罪との間になんらの関連性もないことは、原判決の引用証拠により明らかである。したがつて、原判決が以上業務上横領の罪と右有価証券偽造行使の罪とは別個独立のものであるとして、その間に牽連犯の関係を認めなかつたのは正当である。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事坂間孝司判事栗田正判事有路不二男) 主文 のは正当である。 理由 (その余の判決理由は省略する。) (裁判長判事坂間孝司判事栗田正判事有路不二男)
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