昭和36(オ)621 地代増額請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森本正雄、同片山通夫、同山口伸六の上告理由第一点について。  原判決

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判決文本文1,063 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森本正雄、同片山通夫、同山口伸六の上告理由第一点について。  原判決が引用する第一審判決理由中、上告人が本件借地に所有している建物を自 己の経営する旅館営業のために使用しているとの推認は、その挙示の証拠関係に照 し、首肯できる。そして、右原判示事実関係の下で、本件借地の地代については地 代家賃統制令の適用がないとした原審の判断は正当である(昭和三五年(オ)八六 一号、同三七年二月一五日第一小法廷判決、民集一六巻二号二六五頁参照)。  所論は、旅館業法(所論中、旅館法ないし旅館営業法とあるのは、旅館業法の誤 記と認める)三条に関する判断遺脱を云為するが、上告人の原判示旅館営業につい て許可を受けていたかどうかについては、原審でなんら主張もなく、したがつて、 原判決にその点の判断も示されていないものであるにかかわらず、所論は、右旅館 営業について許可のなかつたことを前提とするものであるから、上告適法の理由に 当らない。  同第二点について。  原判決の所論判断が抽象的であつて、理由不備または理由そごをきたすとの論旨 は、原判決を正解しないことによる独自の見解にすぎない。原判示の前記(第一点 前段)推認に所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の専権たる事実認定を 非難するに帰し、採用しえない。  同第三点について。  原判決(その引用する第一審判決をふくむ)が本件地代について地代家賃統制令 の適用がないとしたことの正当であることは、第一点について説示したとおりであ - 1 - る以上、所論(イ)ないし(ハ)の事実を認定する必要はないものであるから、所 論は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと したとおりであ - 1 - る以上、所論(イ)ないし(ハ)の事実を認定する必要はないものであるから、所 論は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -

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