⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和34(あ)2025 中型機船底曳網漁業取締規則違反

昭和34(あ)2025 中型機船底曳網漁業取締規則違反

裁判所

昭和35年6月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

452 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人三名弁護人藤本吉熊の上告趣意について。論旨一は違憲をいうが、かりに領海の輻が三海里であることが慣習国際法として確立しているとしても、慣習国際法が公海における自国民の自国船舶による漁獲行為を国家が処罰することを禁じているとは認められないから(なお、昭和七年七月二一日大審院判決、集一一巻一一二三頁、昭和四年六月一七日同院判決、集八巻三五七頁参照)、右違憲の主張はその前提を欠くものであり、論旨二は事実誤認の主張であつてすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Aの弁護人村井祿楼の上告趣意について。論旨は、審理不尽、理由不備、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年六月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る