平成20(む)1389

裁判年月日・裁判所
平成20年7月8日 東京地方裁判所 棄却
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判決文本文959 文字)

平成20年7月8日決定平成20年(む)第1389号 主文 本件請求を棄却する。 理由 請求の趣旨及び理由の要旨本件請求の趣旨及び理由は,弁護人A(主任)及び同B作成の「証拠開示命令請求書」記載のとおりであるから,これを引用する。その要旨は,Cの供述調書は,検察官がDの警察官調書(甲11号証)及び写真撮影報告書(甲12号証)〔括弧内の甲の番号は,証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。〕〔これらを,以下「本件検察官請求証拠という。〕により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするものであり,刑事訴訟法316条の28第2項,同条の15第1項6号に該当するから,開示されるべきであるというものである。 裁判所の判断本件被告事件は,被告人が,常習として,平成20年2月2日,東京都墨田区所在の病院内に侵入して,同所においてE所有の現金1万円在中のお見舞い袋1袋(以下「本件お見舞い袋」という。)を窃取したことなどを内容とする常習累犯窃盗の事案であり,被告人は,本件お見舞い袋窃取の事実に関し犯人性を争っている。検察官は,「被害品発見状況等」を立証趣旨として本件検察官請求証拠を証拠請求し,これらの証拠により,「上記病院の看護師であるDが,平成20年2月2日午後10時50分ころ,上記病院のトイレ内のごみ箱内に本件お見舞い袋があるのを発見した事実」を証明しようとしている。 弁護人らは,本件お見舞い袋と同時に上記ごみ箱内からC所有の財布が発見されているところ,本件検察官請求証拠の証明力を判断するためには,同財布が窃取された日時場所等についての同人の供述内容を確認する必要があるとして,同人の供述調書の開示を求めているのであるが,このようなCの供述が,本件検察官請求証拠によって検察官が直接証明しようとし 布が窃取された日時場所等についての同人の供述内容を確認する必要があるとして,同人の供述調書の開示を求めているのであるが,このようなCの供述が,本件検察官請求証拠によって検察官が直接証明しようとしている上記事実の有無そのものに関する供述に当たらないことは,明らかといわねばならない。 したがって,弁護人らによる本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。 (裁判官・品川しのぶ)

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