昭和30(オ)547 損害賠償等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人指定代理人青木義人、同関根達夫、同岡本拓の上告理由について。  原判決の

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判決文本文523 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人指定代理人青木義人、同関根達夫、同岡本拓の上告理由について。 原判決の認定した事実関係(この事故を惹き起した自動車は、通商産業省の自動車であつて、これを運転するDは、同省の職員として専ら自動車運転の業務に従事するものであるし、これに乗車するEは、従来通商産業大臣秘書官として常に本件自動車に乗車し本件事故当時は辞表提出後ではあつたがその辞令の交付なく未だその官を失つていなかつたものである。)の下において原判決が民法七一五条の適用上本件事故を右Dが通商産業省の事業の執行につき生ぜしめたものといい得る旨判示したことは首肯できる。けだし原審の確定した事実関係によれば、右Dの本件自動車の運転は、たとえ、E秘書官の私用をみたすためになされたものであつても、なお、通商産業省の運転手の職務行為の範囲に属するものとして、同省の事業の執行と認めるのを相当とするからである。それ故論旨は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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