【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を禁錮六月に処する。 但しこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。 原審及び当審における訴訟費用は全部被告人
主文原判決を破棄する。 被告人を禁錮六月に処する。 但しこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。 原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣意は、水戸地方検察庁検察官検事岸川敬喜作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これをここに引用する。 検察官の所論は、本件業務上失火の公訴事実は、その証明十分であるに拘らず、原判決が証明不十分として無罪の言渡をしたのは、採証の法則を誤り事実を誤認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決を破棄し有罪の判決を求めると言うにある。 よつて考察するのに本件公訴事実は、被告人は日立市a町b番地において、A石油店を経営しガソリン、灯油及びその他工業用油等石油類の販売業を営んでいる者であるが、昭和三七年一月五日午後二時三十分頃、B酒店ほか一店より注文を受けた灯油二百リツトル入りドラム罐四本をB酒店ほか二ケ所に配達するため、自店の貯蔵所より店員C<要旨>Cに手伝わせて小型貨物四輪車(運転手D運送店所属E)に積み込もうとしたが、同貯蔵所にはガ</要旨>ソリソ入りドラム罐と灯油入りドラム罐が雑然と並べられており、且同店においては以前からドラム罐不足のため、ドラム罐上部に表示されたガソリン、灯油等の表示を無視して自店においてガソリン、灯油等を充填して顧客に販売していたため、ドラム罐上部の表示と内容物とが必ずしも一致していない状況にあるものであるから、このような場合石油類の販売業務に従事するものは危険物収納容器(ドラム罐)の外部に表示された内容物の品名、数量等を確認するだけでなく、各ドラム罐毎に蓋をはずし、色、匂い等によつてその内容物がガソリンか灯油かを正確に識別し 売業務に従事するものは危険物収納容器(ドラム罐)の外部に表示された内容物の品名、数量等を確認するだけでなく、各ドラム罐毎に蓋をはずし、色、匂い等によつてその内容物がガソリンか灯油かを正確に識別したうえ売却運搬し、もつて購入先においてガソリンを灯油と同じ用法に従つて使用することにより生ずる火災の発生等の危険を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにも拘らず、被告人Fはその場にあつたドラム罐のうち一本だけ蓋をはずし灯油であることを確認したのみで、他の三本はいずれもこれと同様に灯油が入つているものと軽信し、残り三本のドラム罐の内容物が灯油であることの確認をせず、四本のうちの一本にガソリンが入つていたことに気づかず、そのまま右自動車に積込み日立市c町d番地喫茶店GことH方にガソリン入りドラム罐一本を灯油であるとして配達させた過失により、同月十日午後六時四十分頃、右GのバーテンIがこれを灯油と誤信して、同店一階中央部において点火使用中のJ石油ストーブYK二〇〇型に右配達されたガソリンを注入しようとしたため、右石油ストーブの火をガソリンに引火させ、よつて人の現在するK所有の右喫茶店の建造物(コンクリート三階建家屋一棟、時価八百万円相当)を焼燬するに至らしめたものである。(罪名業務上失火、罰条刑法第百十七条の二)と言うにあるところ、原審の取り調べた証拠中、1、司法警察員L作成の失火被疑事件捜査報告書2、 H作成の火災申報書3、司法警察員M作成の実況見分調書4、 Hの司法警察員に対する供述調書5、原審第七回公判調書中、証人Hの供述記載6、原審第三回公判調書中、証人Iの供述記載7、原審第六回公判調書中、証人Iの供述記載8、 Iの司法警察員に対する(イ)昭和三七年一月一〇日付及び(ロ)同月二〇日付供述調書の各謄本 6、原審第三回公判調書中、証人Iの供述記載7、原審第六回公判調書中、証人Iの供述記載8、 Iの司法警察員に対する(イ)昭和三七年一月一〇日付及び(ロ)同月二〇日付供述調書の各謄本9、原審第三回公判調書中、証人Nの供述記載10、 Nの司法警察員に対する供述調書11、原審第二回公判調書中、証人Kの供述記載12、原審第七回公判調書中、証人Kの供述記載13、 Kの司法警察員に対する供述調書14、 Kの検察官に対する供述調書15、原審における証人O尋問調書16、 Oの司法警察員に対する供述調書17、原審第五回公判調書中、証人Pの供述記載18、原審検証調書19、原審第四回公判調書中、証人Mの供述記載20、原審における証人Q尋問調書21、原審第五回公判調書中、証人Lの供述記載22、同公判調書中、証人Rの供述記載23、原審における証人S尋問調書24、原審第六回公判調書中、証人Sの供述記載25、司法警察員M作成の昭和三七年四月六日付捜査報告書(宣伝紙添付)26、 T株式会社東京事務所企画室作成名義の茨城県日立警察署U宛書面(J石油ストーブYK二〇〇型取扱説明書添付)27、日立消防署長事務取扱消防司令V作成の回答書(消防報告及び火災原因調査書の各写添付)28、日立消防署消防士長S作成の火災原因判定書写29、 H作成の任意提出等(ガソリン約五〇C・C(ドラム罐入のものを移したもの)及び司法警察員M作成の同物件の領置調書30、茨城県警察本部刑事部鑑識課技術吏員W作成の鑑定書31、鑑定人X作成の鑑定書32、原審における証人X尋問調書33、押収にかかる石油ストーブ一台(原審昭和三七年押第五五号の一、当裁判所昭和三九年押第一三四号の一)3 W作成の鑑定書31、鑑定人X作成の鑑定書32、原審における証人X尋問調書33、押収にかかる石油ストーブ一台(原審昭和三七年押第五五号の一、当裁判所昭和三九年押第一三四号の一)34、同一斗罐一個(原審前同押号の二、当裁判所前同押号の二)35、原審第七回公判調書中、証人Yの供述記載36、 Eの検察官に対する供述調書37、 Cの司法警察員に対する供述調書38、 Cの検察官に対する(イ)昭和三七年四月二八日付及び(ロ)同年一月一一日付各供述調書39、原審第六回公判調書中、証人Cの供述記載40、 Zの司法警察員に対する供述調書41、司法警察員M作成の昭和三七年一月一二日付捜査報告書42、甲の司法警察員に対する供述調書43、乙の司法警察員に対する供述調書44、原審第五回公判調書中、証人甲の供述記載45、 (イ)原審第六回、(ロ)同第八回及び(ハ)同第九回各公判調書中、被告人の供述記載 46、被告人の司法警察員に対する(イ)昭和三七年一月一〇日付及び(ロ)同月一三日付各供述調書47、被告人の検察官に対する(イ)同年四月二八日付及び(ロ)同年五月四日付各供述調書によれば昭和三七年一月一〇日午後六時四〇分頃日立市c町d番地所在喫茶店「G」ことH(経営名義人方から発火して同店使用人等の現在するK所有の同喫茶店の建造物(コンクリート造り三階建家屋一棟)の内部を全焼(損害、当時の時価約八〇〇万円相当)するに至つたこと。右火災は同喫茶店従業員I(当時一八年)が同店一階広間中央部において、点火中の暖房用J石油ストーブYK二〇〇型に給油中石佃ストーブの火が給油中の油に引火して発生したものであること。而して、同喫茶店では当時燃料用灯油をドラム罐(容量二〇〇リツトル)入りで買い入れ使用してい 中の暖房用J石油ストーブYK二〇〇型に給油中石佃ストーブの火が給油中の油に引火して発生したものであること。而して、同喫茶店では当時燃料用灯油をドラム罐(容量二〇〇リツトル)入りで買い入れ使用していたが、当時前記時刻頃、Iが、右石油ストーブに灯油を補給するため同店支配人Nとともに燃料用灯油の置いてある同店南側物置場に至り、同所のコンクリートたたきの上とその附近路上に在つた計三個の燃料油入りドラム罐のうち、内容にまだ手のついていない満量のもの一本の口を新たに開け、ポンプを使用して油を一斗罐(容量約一八リツトル)に一杯汲み取つたところ、可成りのガソリン臭を感じたが、両名ともなおこれを灯油であると信じ、Iにおいて右石油ストーブに給油すべく、これに点火したまま、その給油口に漏斗(じようご)を当て、右一斗罐の口から直接これに油を注入したところ、一斗罐の口から飛び出した油が石油ストーブの燃焼筒にかかるや、爆発音を発して給油中の油に引火し、同室天井に達する火焔を発し一瞬にして消火不能の状態において周囲に延焼するに至つたものであること。(以上、前掲1乃至18、25乃至28、33及び34の証拠による。)右火災の鎮火直後現場附近(同喫茶店南側に隣接する「丙」洋品店こと丁方庭先)に発火当時前記物置場及びその附近に在つたものと同一物と認められるドラム罐三本が集められており、捜査官が右N及びIに対し、発火前石油ストーブに給油のためその内容の油を一斗罐に汲み出したドラム罐を指示させたところ、両名とも右三本のうち上面、いわゆる「鏡」の部分に、白地に赤字で「戊ガソリン」と表示してあり、その内容が九割方残量しているドラム罐がそれであるとして指示したので、在中の油を採取鑑定した結果ガソリンであることが判明し、一方発火現場に存したIが右給油に使用したと認められる一斗罐を 示してあり、その内容が九割方残量しているドラム罐がそれであるとして指示したので、在中の油を採取鑑定した結果ガソリンであることが判明し、一方発火現場に存したIが右給油に使用したと認められる一斗罐を鑑定の結果、これからもガソリンを入れた形跡が検出されたこと。(以上右3、7、8、10、12、13、16、18乃至22、24、29乃至32、34及び37の証拠による。)同喫茶店では曽て、ガソリンをドラム罐入りで購入したことはなく、灯油はかねて同市e、B酒店ことY方を介してA石油店こと被告人方ほか二、三の業者からドラム罐入りで購入していたが、右購入先の中、ドラム罐の上部に白地に赤字で「戊ガソリン」と表示したドラム罐を取扱つているのは被告人方のみであること(以上、5、9、11、12、15、17、35、42乃至44の証拠による。)右火災発生の数日前に当る同月五日同喫茶店から右B酒店に灯油ドラム罐入り一本の注文があつたのでB酒店では日立市a町b番地においてガソリン、灯油その他工業用油等石油製品の販売業を営む被告人方(A石油店)に自家用分一本をも含めて灯油ドラム罐入り二本の注文をし、被告人はこれに応じ、これを当時、同市f町酒商己商店こと己方から注文を受けていた灯油ドラム罐入り二本と一緒に配達させるため同日午後二時三〇分頃前記店舗において店員Cを指揮し、D運送店店員Eの運転する小型貨物自動車に燃料油入りドラム罐四本をいずれも灯油在中のつもりで積み込んだ上、これが配達方を右Cに命じ、同人は右Eの運転で先ず右B酒店に至り、同店の分一本をおろし、次いで同店女主人Zの指示により、喫茶店「G」に至り同店の分一本をおろして、これを前記物置場のたたきの上に運び込み、更に残りの二本を己商店に運搬して引き渡し、それぞれ配達を終えたが右ドラム罐四本のうち二本は上部「鏡」 指示により、喫茶店「G」に至り同店の分一本をおろして、これを前記物置場のたたきの上に運び込み、更に残りの二本を己商店に運搬して引き渡し、それぞれ配達を終えたが右ドラム罐四本のうち二本は上部「鏡」の地が白く塗られガソリンの表示あるものであり、これが配達に当りCはB酒店には灯油の表示ある灯油入りドラム罐一本を、己商店には白地にガソリンの表示ある灯油入りのもの一本と、灯油の表示ある灯油入りのもの一本とをそれぞれ引き渡したものであつて、即ち喫茶店Gに配達されたのは上部の地が白く塗られ、ガソリンの表示のあるものであつたこと。而して同喫茶店では、その後本件火災発生までの間に他からドラム罐入り燃料油を購入した事実はないこと、(以上12、35乃至41、45の(イ)46の(イ)(ロ)の証拠による。)を夫々認めることができ、これによつて見ると、被告人が昭和三七年一月五日B酒店を介してドラム罐入り灯油の注文を受け喫茶店「G」方に配達したドラム罐は、上部に白地に赤字で「戊ガソリン」と表示されたガソリン在中のものであり、同喫茶店従業員Iがその内容を灯油であると信じて石油ストーブに給油したため、これに引火して本件火災を生ずるに至つたものといわなければならない。しかるに更に前掲証拠によれば被告人方で取扱うガソリンは、通常仕入れ先からタンクローリー車で被告人方店舗へ配達され、地下タンクに貯蔵されるが、地下タンクに入り切らない残量があるときは、これをドラム罐に入れて屋外に貯蔵することがあり、また、販売に際し、地下タンクからドラム罐に詰めかえて売ることもあり、販売先から返戻されればドラム罐のままで屋外に貯蔵しておくこともあるが、ドラム罐には内容物がガソリンか灯油かを区別する表示がなされており、通常はガソリンの表示のあるドラム罐に入れておくが、ドラム罐不足の場合は必 されればドラム罐のままで屋外に貯蔵しておくこともあるが、ドラム罐には内容物がガソリンか灯油かを区別する表示がなされており、通常はガソリンの表示のあるドラム罐に入れておくが、ドラム罐不足の場合は必ずしもその表示に従わず、灯油の表示あるドラム罐にガソリンを入れ、逆にガソリンの表示あるドラム罐に灯油を入れることもあるなど表示と内容との一致しない場合があり、しかもガソリン入りドラム罐の置場と灯油入りドラム罐の置場とを截然区別せず、近接して並べて置くこともあつたこと。それ故、被告人は、前記B酒店及び己商店注文のドラム罐入り燃料油四本を配達するに当り、その内容を点検したのであるが、右のうち「戊ガソリン」の表示ある二本中、一本の口を開けて中味が灯油であることを確認したのみで、他の三本の内容もすべて灯油であると軽信してこれが確認を行わず、店員Cを指揮してこれを配達せしめた結果、喫茶店「G」に対する前記誤配を生ずるに至つたものであること、(以上36乃至39、45の(ロ)(ハ)並びに47の(イ)(ロ)の証拠による。)もこれを窺うに十分であつて、かかる場合、ガソリン、灯油等燃料油の販売業務に従事する者は、危険物収納器(ドラム罐など)の外部の表示により内容物の品名、数量等を確認するに止まらず、各容器毎に蓋をはずし色、匂い等によりその内容物がガソリンか灯油か等を正確に吟味識別した上これを引き渡し、もつて販売先においてガソリンを灯油の用法に従つて使用することにより生ずる火災などの危険の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があることは、使用上危険を伴う商品の品質、性能(使用上の安全)に関しては専ら業者等専門家の鑑識指示に信頼しこれに従つてその取引が行われている現今社会機構にかんがみ、社会生活上当然の条理と言わなければならないところ、被告人は前記のとおりこれを怠 (使用上の安全)に関しては専ら業者等専門家の鑑識指示に信頼しこれに従つてその取引が行われている現今社会機構にかんがみ、社会生活上当然の条理と言わなければならないところ、被告人は前記のとおりこれを怠り販売商品の品質確認を行わずガソリンを灯油と誤認してこれを喫茶店「G」方に配達し、よつて本件火災を発生せしめたものであるから業務上失火の罪責あるを免れない。尤も、前掲証拠上、右石油ストーブに給油するに際し、喫茶店「G」方支配人Nはドラム罐から汲み取つた油に可成りのガソリン臭があることを感知しながら、ただ近くに居合せた同店従業員Oに対し「ガソリンの臭がするが大丈夫か」と問い、「ガソリンである筈がない」旨の返答を得るや、それ以上の確認を行わずたやすくこれを灯油であると軽信し、Iをして給油せしめたこと、Iもまた右給油に際し石油ストーブの火を一旦消火することなく、その燃料タンクにある給油口の蓋を外ずし直径約一〇センチメートルの漏斗を給油口にあて補給燃料入一斗罐の底を持ち上げてこれを傾け、罐の口から直接右漏斗に油を注入する方法で給油を開始し、しかもその操作に慎重を欠き勢余つて給油中の油を石油ストーブの灼熱赤化していた燃焼筒に振りかけたため、本件火災を発生するに至つたものであること(以上、6乃至10、16、23及び28の証拠による)も明らかであつて火災発生の原因については被害者(喫茶店「G」)側従業員たる右両名にも、不注意の責あることは否定し難いところであるが、他面、もし被告人の過失による前記ガソリン誤配の事実がなく、注文通りの灯油が配達され、これが右石油ストーブの給油に使用されていたとすれば、(右Nの不注意の如きは論外のこととなるばかりでなく)仮りにIに右給油の操作上叙上の不注意があつたとしても、前記認定の如く一瞬にして消火不能の火災を生ずるが如き事 ブの給油に使用されていたとすれば、(右Nの不注意の如きは論外のこととなるばかりでなく)仮りにIに右給油の操作上叙上の不注意があつたとしても、前記認定の如く一瞬にして消火不能の火災を生ずるが如き事態は発生しなかつたものであること(28、31及び32の証拠による。)を認めることができるから、被害者側に叙上の不注意乃至過失があり、これが被告人の叙上過失と競合して本件火災を生ずるに至つたものであるとしても、被告人は自己の過失によるガソリン誤配により惹起した本件火災につき到底叙上の刑責を免れるに由がないものと言わなければならない。)而して前掲各証拠中、以上の認定に副わない部分は爾余の証拠と対比し、事理、経験則に照らして措信し難く、他に一件記録上右認定を覆すに足りる証拠はなく、却つて当審事実取調の結果たる48、検証調書49、証人C尋問調書50、証人E尋問調書51、証人I尋問調書52、証人Q尋問調書53、証人丁尋問調書54、証人M尋問調書55、証人K尋問調書56、証人庚尋問調書57、証人己尋問調書58、押収にかかるガソリン臭のする液体入りビールびん一本(当裁判所前同押号の八)59、昭和三九年七月二八日付日立警察署長発水戸地方検察庁検事宛関係書類追送書(還付請書二通添付)60、鑑定人辛作成の鑑定書によつても、右認定を裏付けるに足りこれに合理的な疑を容れる余地は存しない。されば、本件業務上失火の公訴事実は、その証明あるものと言わなければならないのに、原判決がその証拠不充分であるとして、被告人に対し無罪の言渡をしたのは、採証の法則を誤り事実を誤認したものにほかならず、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、検察官の論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。 よつて刑事訴訟 告人に対し無罪の言渡をしたのは、採証の法則を誤り事実を誤認したものにほかならず、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、検察官の論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。 よつて刑事訴訟法第三九七条、第三八二条に則り原判決を破棄するとともに、同法第四〇〇条但書に従い被告事件について更に判決をする。 (罪となるべき事実)本件起訴状記載の公訴事実と同一(但し、CとあるのをCと訂正する。)であるから、これをここに引用する。 (証拠の標目)前掲1ないし60の各証拠(法令の適用)被告人の所為は刑法第一一七条の二、第一一六条第一項(第一〇八条)、罰金等臨時措置法第一項第一号、第二条第一項に該当するところ、本件火災はガソリン、灯油等燃料油の販売を業とする被告人が、商品の誤認販売による火災の発生の危険を防止するため必要不可缺でしかもたやすく果すことのできる商品確認の義務を怠つたために発生したものであつて、かかる危険品取扱上の安全確保については専ら業者等専門家の取扱に信頼しこれを基礎としてその取引が行われている現今社会機構においてこの信頼に背き危険商品の誤配により火を失し人の現在する建物を焼燬して多大の物質的損害を被らしめ、(二名の者に火傷を負わしめ)るなどの公共危険を生ぜしめた過失の罪責は重大であると言わなければならないが、他面同火災の発生については右燃料油の配達を受けてこれを使用した被害者側従業員の使用上の不注意が被告人の右過失と競合してその原因となつたものであることも看過し難いところであり、これと本件火災による物的、人的損害の程度、被告人の年令、経歴、業務運営状況、犯行後の心境、態度等諸般の事情を勘案の上、所定刑中禁錮刑を選択し被告人を禁錮六月に処するとともに情状にかんがみ、刑法第二五条第一項に則りこの裁判確定の日から三 、被告人の年令、経歴、業務運営状況、犯行後の心境、態度等諸般の事情を勘案の上、所定刑中禁錮刑を選択し被告人を禁錮六月に処するとともに情状にかんがみ、刑法第二五条第一項に則りこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、刑事訴訟法第一八一条第一項本文に則り、原審及び当審における訴訟費用は全部、被告人にこれを負担させることとする。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長判事小林健治判事遠藤吉彦判事吉川由己夫)
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