【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 再審の請求をするには、刑訴規則二八三条の規定に従い、再審請求の趣意書に原 決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて、
主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 再審の請求をするには、刑訴規則二八三条の規定に従い、再審請求の趣意書に原 決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて、これを管轄裁判所に差し出すべきも のである。しかるに、本件再審請求は、単にその趣意書を差し出しているに過ぎな いから、法令上の方式に違反するものである。 よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す る。 昭和四二年一二月二六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 - 1 -
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