昭和42(き)4 暴行、詐欺被告事件についてした上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  再審の請求をするには、刑訴規則二八三条の規定に従い、再審請求の趣意書に原 決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて、

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判決文本文352 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  再審の請求をするには、刑訴規則二八三条の規定に従い、再審請求の趣意書に原 決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて、これを管轄裁判所に差し出すべきも のである。しかるに、本件再審請求は、単にその趣意書を差し出しているに過ぎな いから、法令上の方式に違反するものである。  よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す る。   昭和四二年一二月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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