昭和39(し)28 騒擾等被告事件についての裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和39年5月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙特別抗告の申立書記載のとおりである。  所論は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は事実誤認の主張に

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判決文本文311 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙特別抗告の申立書記載のとおりである。  所論は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は事実誤認の主張に帰するものであ つて、刑訴四三三条の抗告適法の理由に当らない。  よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のと おり決定する。   昭和三九年五月一二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊 - 1 -

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