【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、第一審裁判所が審理を尽さなかつたというにあるけれども、 第一審は七回に亘つて公判を開き証人二名を尋問
主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告趣意は、第一審裁判所が審理を尽さなかつたというにあるけれども、第一審は七回に亘つて公判を開き証人二名を尋問し、必要な証拠を取り調べ被告人にも質問をして後結審したことは記録上明らかであつて、略式手続で審判したとの非難は当らないし、弁護人岡田忠直の上告趣意は、量刑の非難に止まり何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示