昭和26(あ)5096 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人中根孫一の上告趣意について。  論旨は原判決の適用した食糧管理法の違憲を主張するが、具体的に憲法のいかな る条項

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判決文本文352 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人中根孫一の上告趣意について。 論旨は原判決の適用した食糧管理法の違憲を主張するが、具体的に憲法のいかなる条項に反するかの主張が明らかでないので刑訴四〇五条に定める上告の理由に当らない。(食糧管理法が憲法二五条の精神に違反しないことについて昭和二三年(れ)二〇五号、同年九月二九日大法廷判決、判例集二巻一〇号一二三五頁以下、同法が憲法一一条及び九七条に反しないことについて昭和二三年(れ)二八一号、同二五年二月一日大法廷判決、判例集四巻二号八八頁以下参照)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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