昭和52(あ)287 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年9月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人竹谷源太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同竹 谷源太郎、同八島淳一郎の上告趣意は、単なる法

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判決文本文536 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人竹谷源太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同竹 谷源太郎、同八島淳一郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主 張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、職権で調査 するに、第一審判決は、昭和五〇年法律六三号による改正前の公職選挙法の罰条を 適用する旨判示しなかつた点及び刑法六条を適用した点において、法令の適用を誤 つており、原判決もこれを是正していないが、事案にかんがみ、いまだ刑訴法四一 一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年九月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

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