【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人竹谷源太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同竹 谷源太郎、同八島淳一郎の上告趣意は、単なる法
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人竹谷源太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同竹 谷源太郎、同八島淳一郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主 張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、職権で調査 するに、第一審判決は、昭和五〇年法律六三号による改正前の公職選挙法の罰条を 適用する旨判示しなかつた点及び刑法六条を適用した点において、法令の適用を誤 つており、原判決もこれを是正していないが、事案にかんがみ、いまだ刑訴法四一 一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五二年九月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 1 -
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