昭和26(あ)1801 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人宮崎繁樹の上告趣意(後記)中第一点及び第六点は原審において主

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判決文本文288 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人宮崎繁樹の上告趣意(後記)中第一点及び第六点は原審において主張、判断されておらないので上告適法の理由にならないし、その余の論旨及び被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。、また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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