昭和34(オ)1149 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人土屋健太郎の上告理由について。  論旨は、上告人の権利濫用の抗弁を排

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判決文本文1,082 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人土屋健太郎の上告理由について。  論旨は、上告人の権利濫用の抗弁を排斥した原審の判断を争い、被上告人が勝手 に外地で生活している間、上告人は亡Dの家族を扶養したのであり、被上告人引揚 後Dは被上告人に対し農地の耕作権及び住家を与えたもので、その住居が不便狭隘 であるからといつて、またその他論旨掲記の事情があるからといつて本件家屋明渡 を求める被上告人の本訴請求は権利の濫用に当ると主張する。  けれども、原審は挙示の証拠により認定した事実に基いて、被上告人は満洲にお いて除隊後、E鉄道株式会社に就職していたが、終戦後引揚のほかなきに至り、そ の間被上告人の父Fは外地において戦死し、Fの二男の上告人がD及びその家族を 扶けて農業に励み、本件家屋に居住してきたとしても、被上告人が内地に引揚げざ るをえない状態に立至つた以上、上告人らはその同居して農耕を営むことを認容す べきは当然であり、しかも、Dが被上告人をして一時的の約で居住せしめた家屋が 原審認定のような粗末なバラツク建であるばかりでなく、Dが当初被上告人に約束 した設備も爾後一〇年間近く経てもととのわない状態であつて、被上告人としては 生活上多くの苦難を経験しているに拘わらず、上告人は三町余の農地を耕作し、家 屋を新築しうる材料敷地を所有している状態にあつては、被上告人が所有権に基き 本件家屋明渡を訴求する本件請求は権利濫用と認められないとしているのであり、 この判断は充分に肯認しうる(所論の一部は原判示にそわない事実を前提として、 独自の見解をのべ原審の権利濫用の抗弁排斥を争うものと見られる)から、原審に 所論違法ありということはできない。 - 1 -  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条 は原判示にそわない事実を前提として、 独自の見解をのべ原審の権利濫用の抗弁排斥を争うものと見られる)から、原審に 所論違法ありということはできない。 - 1 -  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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