昭和35(オ)464 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人軸原憲一の上告理由第一点について。  しかし所論公職選挙法四八条二項

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判決文本文975 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人軸原憲一の上告理由第一点について。  しかし所論公職選挙法四八条二項において、投票管理者が代理投票の補助者を選 任にするにつき、投票立会人の意見を聞くべきことを規定したのは、代理投票の自 由公正を担保せんがためであることは所論のとおりであるが、投票管理者は元来投 票立会人の意見に拘束されるものではなく、ただその意見を参考として斟酌するこ とがあるをもつて足るものと解すべきものであるから、それと同趣旨の判示をした 原判決は正当である。  所論はひつきょう右と相容れない独自の見解に立つて原判決に所論の違法ある如 く主張するに帰するから採るを得ない。  同第二点について。  しかし当該選挙の候補者の長男が投票管理者となることは、そのこと自体決して 好ましいことではないが、いまだもつて選挙の規定に違反するものではなく、また かかる投票管理者が、投票立会人の意見を聞かず、自己の一存で代理投票の補助者 を選任することは、選挙の管理規定に違反するものではあるが、原判示のような事 情が認められる場合、所論一七票を悉く無効投票としなければならぬわけのもので はない。原判決が特にそのうち六票だけを無効としたのには理由のあることであり、 原審の確定した事実関係の下において、右判断は正当として是認し得ないわけのも のではない。  所論はひつきょう右と相容れない独自の見解に出ずるものであるから採るを得な い。 - 1 -  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠    全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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