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昭和30(オ)169 預金返還請求

裁判所

昭和32年1月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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1,085 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人渡部一の上告理由第一点について。所論甲第一号証の一一の記載が上告人の主張に有利であることは、所論のとおりである。しかし原判決は、その挙示する証拠を綜合して、上告人に利益な証拠を参酌しても、上告人主張の入金の事実を認定するに足るだけの心証を抱くに足りず、訴訟にあらわれた限りの資料によつても真実預金がなされたものと認定するだけの証明は不十分であると判示しているのであつて、その判示に所論のような違法はない。所論は、原審の自由な心証に委ねられた事実上の判断を非難するに帰し、採用することができない。同第二点及び第三点について。原判決は、所論供述調書の記載は、原判決援用の他の証拠と対比して、真実であることの心証をえないと判示した趣旨であつて、その心証をえない理由のごときは必ずしも判文中に説示する必要はないのである。また原審の判断は、所論のように経験則に反するものということはできない。されば、論旨は理由がない。同第四点について。記録によると、原審の最終口頭弁論期日(昭和二九年一〇月五日)に弁論が更新され、右弁論に関与した裁判官によつて原判決がなされているのであるが、論旨は、右期日前の同年一月二八日に裁判所の構成が変つたのに弁論を更新しないで、不出頭の証人Dを次回に尋問する旨告げたことを非難するのである。しかし右期日においては、新な証拠決定をしたものではないから違法と目すべきものでないばかりでなく、原審は右証言を採用しなかつたのであるから、仮りに違法としても、その違- 1 -法は判決主文に影響はないので、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す しなかつたのであるから、仮りに違法としても、その違- 1 -法は判決主文に影響はないので、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 は右証言を採用しなかつたのであるから、仮りに違法としても、その違- 1 -法は判決主文に影響はないので、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す しなかつたのであるから、仮りに違法としても、その違- 1 -法は判決主文に影響はないので、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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