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昭和24(れ)1819 暴行

裁判所

昭和24年12月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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338 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人森長英三郎、小沢茂、青柳盛雄の上告趣意について。本件記録を精査するも、本件公訴提起の手続が、その規定に違反してなされた点はみとめられない。たとえ、本件公訴の提起について、検察官に所論のような意図があつたと仮定しても、公訴提起の手続が適法に行われている以上、裁判所としては、その公訴を不適法として排斥することはできない。所論のごとき事由は、畢竟原判決に対する上告の理由として採用することのできないものである。よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官茂見義勝関与昭和二四年一二月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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