昭和41(あ)1629 賭博開帳図利、賭博、弁護士法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松永謙三の上告趣意第一点は、違憲をいう部分もあるが、実質は単なる法 令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反

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判決文本文754 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永謙三の上告趣意第一点は、違憲をいう部分もあるが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 弁護人島田武夫、同島田徳郎、同石川幸佑の上告趣意第一点は憲法三一条違反、同第二点は憲法三九条違反をそれぞれ主張するが、起訴されていない犯罪事実を被告人の性格、経歴その他量刑の情状を推知するための資料としてこれを考慮することが憲法三一条、三九条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四〇年(あ)第八七八号同四一年七月一三日大法廷判決、刑集二〇巻六号六〇九頁)とするところであるから、論旨は理由がなく、同第三点は、原判決が高等裁判所の判例に相反する判断をしたというのであるが、所論引用の各判例はその後前記大法廷判決によつて変更されているので、所論の点は刑訴法四一〇条二項の趣旨に従い原判決を維持するのが相当であり、同第四点は、憲法三一条違反をいうが、被告人の統率する輩下の前科、前歴等を被告人の性格、経歴その他の量刑の情状を推知するための資料としてこれを考慮することが憲法三一条に違反しないことは前記大法廷判決の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がなく、同第五点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年三月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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