主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、申立人が名古屋高等裁判所金沢支部に申し立てた抗告についてはその対象となるべき裁判が存在しないから、右抗告の申立ては不適法であり、したがって、これを前提とする本件抗告の申立ても不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成五年三月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官貞家克己裁判官坂上壽夫裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 1 -
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