昭和26(あ)97 賍物寄藏、同幇助、同運搬

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤茂樹の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。  原審挙示の証拠によれば原審の認定した賍物寄蔵幇助の事実を認

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判決文本文294 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤茂樹の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 原審挙示の証拠によれば原審の認定した賍物寄蔵幇助の事実を認めることが出来る。原判決は論旨第一点所論判例の趣旨に合致するもので少しも違反はない。それ故論旨第一点は理由がない。次ぎに原審認定の事実は幇助を以て論するのが相当であるのみならずこれを教唆なりと主張する論旨は被告人に不利益な主張で採るに足りない。 よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年九月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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