令和5(わ)285 火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年2月19日 和歌山地方裁判所
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判決文本文5,501 文字)

- 1 - 主文 被告人を懲役10年に処する。 未決勾留日数中380日をその刑に算入する。 和歌山県警察本部で保管中の小瓶入り黒色火薬1点(領置番号省略)、瓶入り黒色火薬1点(領置番号省略)、袋入り黒色火薬1点(領置番号省略)及び黒色火薬1点(領置番号省略)並びに和歌山地方検察庁で保管中の爆発物1個(黒色火薬を抜いたもの。(領置番号省略))及び包丁1本(領置番号省略)を没収する。 理由 【罪となるべき事実】被告人は、当時の内閣総理大臣であるAの近くで爆発物を爆発させれば、世間に注目され、選挙制度に関する自らの主張を広く知ってもらえるなどと考え、第1 令和4年11月頃から令和5年4月15日頃までの間に、兵庫県川西市(住所省略)所在の被告人方又はその周辺において、 1 法定の除外事由がないのに、経済産業大臣の許可を受けないで、硝酸カリウム、硫黄及び木炭を混合するなどして、火薬類である黒色火薬約564グラム(和歌山県警察本部で保管中の黒色火薬3点(領置番号省略)はその鑑定残量)を製造し、 2 人の身体を害する目的をもって、黒色火薬を充てんしたねじ込み式鋼管製管継手の両端を鋳鉄製キャップ2個で密閉し、導火線を接続するなどして、爆発物1個を製造し、 3 前記2記載の目的をもって、前記2記載と同様の方法で同様の構造を有する爆発物1個(和歌山地方検察庁で保管中の爆発物1個(黒色火薬を抜いたもの(領置番号省略))及び和歌山県警察本部で保管中の黒色火薬1点(領置番号省略)はこれを分解したものであり、同黒色火薬はその鑑定残量)を製造し、第2 令和5年4月15日午前11時27分頃、和歌山市(住所省略)所在のB漁業- 2 - 協同組合南東方約100メートル先において、衆議院小選挙区和歌山県第1区選出議員補欠選挙(同月23 、第2 令和5年4月15日午前11時27分頃、和歌山市(住所省略)所在のB漁業- 2 - 協同組合南東方約100メートル先において、衆議院小選挙区和歌山県第1区選出議員補欠選挙(同月23日施行)の立候補者であったC(当時57歳)が自らの選挙活動の一環として主催する街頭演説会が開催されていた際、同人の応援演説のため同所を訪れていたA(当時65歳)並びに同人の近くにいたC、前記場所に設けられた聴衆エリア内にいたD(当時70歳)及びE(当時33歳)が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら、あえて、前記第1の2記載の爆発物の導火線に点火してこれをCや同演説会の聴衆らの近くにいたA付近に投げて爆発させ、よって、Cに同演説会の中止等の対応を余儀なくさせ、もって選挙に関し、公職の候補者及び選挙運動者に対して暴行を加えるとともに、その演説を妨害して選挙の自由を妨害し、かつ、人の身体を害する目的をもって、爆発物を使用したが、前記爆発により、Dに加療約1週間を要する左背部擦過傷の傷害を、Eに全治まで約2週間を要する左前腕挫創の傷害を、それぞれ負わせたにとどまり、Aらを殺害するに至らず、第3 前記日時頃、同所において、 1 人の身体を害する目的をもって、前記第1の3記載の爆発物1個を所持し、 2 法定の除外事由がないのに、火薬類である黒色火薬約4グラムを所持し、 3 業務その他正当な理由による場合でないのに、刃体の長さ約13.4センチメートルの包丁1本(領置番号省略)を携帯した。 【証拠の標目】(括弧内の証拠番号は検察官請求証拠番号)(省略)【争点に対する判断】 1 本件の争点は、被告人に身体加害目的(爆発物の製造(判示第1の2・3)、使用(判示第2)、所持(判示第3の1)につき)及び殺意(殺人未遂(判示第2)につき)があった )【争点に対する判断】 1 本件の争点は、被告人に身体加害目的(爆発物の製造(判示第1の2・3)、使用(判示第2)、所持(判示第3の1)につき)及び殺意(殺人未遂(判示第2)につき)があったかである。 弁護人は、被告人の供述に基づき、被告人は本件爆発物(本件製造及び使用、所持に係る2個の爆発物をいう。以下同じ。)の爆発で人が死傷することはないと思- 3 - っていたとして、爆発物の製造、使用及び所持の罪については身体加害目的がなく無罪であり、殺人未遂罪については殺意がなく、傷害罪が成立するにとどまる旨主張する。 当裁判所は、以下の理由により、爆発物の製造、使用及び所持はいずれも身体加害目的を伴うものであり、かつ判示第2の行為につき被告人に未必的な殺意があったと判断した。 2⑴ 本件爆発物は、いずれも、鋼管製のパイプニップル(ねじ込み式管継手)に黒色火薬を詰め、両端のねじ切り部分にシールテープを巻いた上で鋳鉄製キャップで閉めて密閉したもので、パイプニップルに空けた穴に通された導火線に点火すると、中の黒色火薬に火が付き、ガスなどが出て容器内の圧力が高まり、その圧力に容器の強度が耐えられなくなると、容器の弱い部分が壊れて爆発し、パイプニップルやキャップ又はこれらの破片が高速度で周囲に飛散するというものである。被告人が使用した方の爆発物を再現したもので行われた実験結果によれば、飛散物は、飛翔速度又は壁に衝突した場合の単位当たりの運動エネルギーが、殺傷能力があるとされる基準値を超え、中には5倍ほどに上るものもあった上、金属片等が飛散する方向は様々であった。実際に使用された爆発物がこれと同程度の威力、性能を有するものであったことは、爆発で壊れたキャップの一部が爆発地点から約60メートル離れたコンテナの壁面にめり込んでいたこ 飛散する方向は様々であった。実際に使用された爆発物がこれと同程度の威力、性能を有するものであったことは、爆発で壊れたキャップの一部が爆発地点から約60メートル離れたコンテナの壁面にめり込んでいたことなどから明らかであり、本件爆発物は、爆発時に発生した金属片等が相当離れた場所まで殺傷能力を維持したまま飛散する威力、性能を有するものであったと認められる。 ⑵ 本件爆発物が爆発すれば、前記のような現象が起きることは、特別な知識がなくても、爆発物の構造自体から常識的に考えて容易に想像できることであり、自ら情報を集めて本件爆発物を製造し、爆発の基本的な仕組みも理解していた被告人において、その認識を欠いていたとは到底考えられない。 ⑶ そして、被告人は、そのような爆発物を導火線に火を付けた上で要人である内- 4 - 閣総理大臣のそばに投げ込むことを計画して、本件爆発物を製造し、実際に、多数の者が集まっている場で同計画を実行している。このような態様で本件爆発物を使用すれば、金属片等が人のいる方向へ飛散し、怪我を負わせ得ることはもとより、飛散の仕方によっては頭部、頸部又は胸部等の人体の枢要部に命中することも十分あり得、その結果人を死亡させる可能性が高いこともまた、常識的に考えて容易に分かることである。したがって、被告人は、このことも当然認識していたはずである。 ⑷ア以上に対し、被告人は、事前に同様の構造の爆発物で一度爆発実験を行った際、パイプニップルが上に飛んだだけだったので、何も危険はないと思ったなどと供述する。 しかし、被告人の供述によっても、飛散物の有無を目視できなかったことはもとより、上に飛んだパイプニップル自体、途中で見失って回収できず、飛散物の飛翔範囲はおろか、爆発物がどのような壊れ方をしたのかさえ確認できなかったとい っても、飛散物の有無を目視できなかったことはもとより、上に飛んだパイプニップル自体、途中で見失って回収できず、飛散物の飛翔範囲はおろか、爆発物がどのような壊れ方をしたのかさえ確認できなかったというのである。このような実験で、被告人が、本件爆発物が安全であると思ったとは到底考えられない。 イまた、被告人は、本件爆発物は爆発まで1分程度を要し、その間に周囲の人が退避すると考えていたとも供述する。 しかし、被告人自身、不意の爆発に備えて本件爆発物を鉄板とともにリュックサックに入れて持ち運んでいたことからしても、点火した状態で投げ込んだ本件爆発物が、爆発するまでに必ず1分程度要すると確信していたとは考え難い。その点を措いても、危険が及ぶ範囲にいる者らが、直ちに爆発物の存在に気付いて退避行動をとるとは限らない。多数の一般聴衆がいた現場の状況から、そのことは被告人においても明らかであったはずであるが、被告人は、爆発の危険を周囲に警告したり、退避を促したりすることを全くしていない。 したがって、退避可能なので危険はないと思っていたという被告人の前記弁解も採用できない。 - 5 - ⑸ 結局、被告人は、本件爆発物を使用すれば、相当離れた範囲にいる人に対しても死傷の結果が生じる可能性があることを認識しながら、あえて爆発物の製造、使用及び所持をしたと認められる。そうすると、被告人は、身体加害目的をもって爆発物の製造、使用及び所持をし、かつ、未必的な殺意をもって爆発物の使用に及んだと認められる。 3 以上の理由により、判示のとおり、爆発物の製造、使用及び所持の罪並びに殺人未遂罪がいずれも成立すると判断した。 【法令の適用】(省略)【量刑の理由】 1 まず、量刑の中心となる判示第2の爆発物使用、殺人未遂の点についてみると、使 造、使用及び所持の罪並びに殺人未遂罪がいずれも成立すると判断した。 【法令の適用】(省略)【量刑の理由】 1 まず、量刑の中心となる判示第2の爆発物使用、殺人未遂の点についてみると、使用した爆発物は、金属製の容器に火薬を詰めたいわゆるパイプ爆弾で、導火線に火を付けると1分程度で爆発し、容器が複数の部品や破片に分かれて高速で飛散するものである。爆風自体で人が死傷したり、多数の破片が全方向に飛散したりするほど強い威力や殺傷能力はないが、複数の人を飛散物で負傷させ、その当たり方によっては死亡結果をも生じさせ得る威力があった。被告人は、このような爆発物を、不特定多数の者が集まっている演説会場で、それもすぐそばに複数の人がいる場所を狙って投げ込んでおり、犯行の態様は相当危険である。現に、幸い軽傷ではあったが2人が負傷し、会場にいた他の者らも強い恐怖を感じている。現職の内閣総理大臣を狙った爆発物使用事件ということで、社会全体に与えた不安感も大きい。 2 次に、その他の犯行や動機等についてみると、被告人は、被選挙権の資格要件等が不当であるとして国家賠償請求訴訟を起こし、その経過をソーシャルネットワーキングサービスで情報発信したものの、反響がなかったことから、世間の注目を集める手段として、標的とする相手や周囲の者を危険にさらすと分かりつつ、あえて、要人である内閣総理大臣を狙って爆発物を投げてその場で爆発させることを企て、計画的に本件一連の犯行に及んだ。その意思決定は、極めて短絡的で強い責任非難- 6 - に値し、模倣犯を防ぐ観点からも、相応に厳しい処罰をもって臨む必要がある。 以上に加え、被告人が、民主主義の根幹をなす公職選挙の候補者の演説会場でこのような危険な行為を決行し、積極的に意図したわけではないにせよ選挙活動を著しく妨害 厳しい処罰をもって臨む必要がある。 以上に加え、被告人が、民主主義の根幹をなす公職選挙の候補者の演説会場でこのような危険な行為を決行し、積極的に意図したわけではないにせよ選挙活動を著しく妨害した点も、決して軽視できるものではない。 3 以上の犯情評価を前提に、爆発物使用罪を処断罪とする過去の裁判員裁判の量刑分布(量刑傾向といえるだけの蓄積はない。)も参考にして、具体的な量刑を検討する。 本件の爆発物使用は、身体加害目的や未必の殺意を伴うもので、現に人身被害が生じ、選挙活動の妨害も伴っているが、人身被害や選挙活動の妨害を積極的に意図したものではなく、人身被害発生の認識は未必的であり、危険性や現に生じた傷害結果は前記の程度であって、組織的背景はない。これに見合う刑の幅は、爆発物使用罪の法定刑の下限(懲役7年)よりは相当重く、10年前後は下らないが、前記量刑分布の中で特に重い範囲に位置付けるべき事案とまではいえず、10年を大きく上回るものではないと判断した。 その上で、一般情状について見ると、被告人は若年で前科・前歴はなく、未だ十分な深まりはないものの本人なりに反省していること、関係者への謝罪や被害弁償の申入れに向けて尽力した母親が、被告人が社会復帰すれば自宅で受け入れ、更生を支援する意向を示していること等の被告人のために酌むべき事情も認められる。 4 以上の事情を考慮し、被告人については、主文の刑を科すのが相当であると判断した。 (検察官の求刑:懲役15年及び主文同旨の没収、弁護人の科刑意見:火薬類製造(判示第1の1)、選挙の自由妨害及び傷害(判示第2)並びに火薬類所持(判示第3の2)及び包丁携帯(判示第3の3)の各罪が成立することを前提に、懲役3年)令和7年2月19日和歌山地方裁判所刑事部裁判長裁判官福 由妨害及び傷害(判示第2)並びに火薬類所持(判示第3の2)及び包丁携帯(判示第3の3)の各罪が成立することを前提に、懲役3年)令和7年2月19日和歌山地方裁判所刑事部裁判長裁判官福島恵子- 7 - 裁判官小林薫 裁判官森谷拓朗

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