昭和29(あ)2111 收賄

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は結局寛大な処分にあずかりたいということに帰し弁護人 岡田実五郎の上告趣意は違憲をいうがその実質は量

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判決文本文322 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は結局寛大な処分にあずかりたいということに帰し弁護人岡田実五郎の上告趣意は違憲をいうがその実質は量刑不当の主張をいでないのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(被告人に対し法定刑の範囲内で実刑を科し執行猶予の言渡をしなかつたからといつて憲法一三条に違反するものでないことは既に当裁判所屡次の判例とするところである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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