平成16年11月8日宣告平成15年(わ)第2501号,第2707号,第3091号恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反及び威力業務妨害被告事件判決 主文 被告人Aを懲役3年に,同Bを懲役1年10箇月にそれぞれ処する。 被告人Bについて未決勾留日数中270日を上記の刑に算入する。 被告人Aについてこの裁判の確定した日から5年間上記の刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)第1 被告人Aは,名古屋市a区bc丁目d番e号所在のC5階の飲食店「D」で飲食した際に食中たりをしたことに因縁をつけ,同店を経営する有限会社Eから金銭を脅し取ろうと企て,平成14年7月1日午後4時ころ,同市f区gh丁目i番j号所在のF1階の喫茶店「G」内において,同社の取締役であるH(当時48歳)に対し,「1週間くらい前に女とDに行った。店を出て暫くすると戻したり下痢になった。本当は保健所にでも行けば済む話だ。俺は大将や店が気にいっているんだ。事を荒立てたくない。どうしたらいい。」などと申し向け,さらに,「I行動隊長A」と記載された名刺を手渡して,「俺は右翼活動をしている。我々の抗議活動により営業できなくなった飲食店もある。」などと申し向けた上,所持していた機関誌1部を呈示して,「うちが出している新聞だ。新聞を取ってくれ。」などと申し向けて,機関誌購入代金の名目で金銭の交付を要求し,もし,これに応じなければ同社の信用を傷つけたり,その業務を妨害しかねない気勢を示して脅迫し,上記Hを怖がらせ,よって,同月23日午後1時30分ころ,上記喫茶店において,同人から現金12万円を交付させ,人を脅迫して財物を喝取し,第2 被告人Aは右翼団体であ い気勢を示して脅迫し,上記Hを怖がらせ,よって,同月23日午後1時30分ころ,上記喫茶店において,同人から現金12万円を交付させ,人を脅迫して財物を喝取し,第2 被告人Aは右翼団体である上記Iの構成員であり,被告人B(以下「被告人 B」という。)は同団体であるJの構成員であるが,共謀の上, 1 平成15年8月21日午後2時45分ころ,三重県亀山市k字lm番地n所在のゴルフ場「K」に,それぞれ上記各団体の行動用隊服(以下「隊服」という。)を着用し,街頭用宣伝車(以下「街宣車」という。)で赴き,K事務所内において,支配人のL(当時60歳,以下「L」という。)に対し,被告人 Aが,「I行動隊長A」と記載された名刺を手渡した上,「ゴルフ場のオーナーのM社長の親族に対して行動をとる。我々のターゲットはあくまでM社長である。M社長が,我々Iの最高責任者であるNと会う気がないなら,当方としても徹底的に攻める。」などと申し向け,また,被告人Bが,「Iとは,元の O興業の流れを汲み,P会のQの関係である。Iの最高責任者はNであり,Q が最も信頼している人物である。各理事の会社へ街宣車で訪問すれば,その会社は企業イメージなどに傷がつく。当然ゴルフ場のオーナーのM社長に各社からクレームがくると考え訪問している。各理事を攻めることはM社長のアキレス腱とみている。ゴルフ場のオーナーのM社長の親族に対する行動とともに, 年商400億円ともいわれるパチンコ店を攻める。10店舗あるようだが,このうちの1店舗に的を絞って営業をできなくする。」などと申し向け,上記ゴルフ場を経営するR株式会社の信用を毀損したり,業務を妨害しかねない様子を示し,同日,上記Lを通じて同社の代表取締役であるM(当時63歳)に対 て営業をできなくする。」などと申し向け,上記ゴルフ場を経営するR株式会社の信用を毀損したり,業務を妨害しかねない様子を示し,同日,上記Lを通じて同社の代表取締役であるM(当時63歳)に対し上記脅迫文言を伝達させ,同人及びその親族の身体,名誉又は財産等に対して危害を加えることを告知し,もって,団体の威力を示し,かつ,数人共同して脅迫し, 2 名古屋市交通局が発注した高速度鉄道第o号線の土木工事現場において,同現場における掘り出した土砂の運搬作業に関して,各運搬車両の重量制限に違反する積載が行われていると認識したことから,これを理由にして同工事の施工について抗議し,同工事の進行を妨げるなどして,被告人らが所属する上記各団体の影響力を示そうと企て,・平成15年7月18日午後零時50分ころ,名古屋市p区qr丁目s番地所在のtバスターミナル東側歩道上に,被告人Bが上記Jの構成員であるS (以下「S」という。)と共に,上記隊服を着用して街宣車で赴き,同所において,同時刻ころから同日午後1時35分ころまでの間に,同所付近で行われていた高速度鉄道第o号線u工区v開削部土木工事の監督に従事していた同市交通局T事務所技師のU(当時51歳)に対し,「この現場で過積載をしとる。交通局はどう責任をとる。交通局はどうするんだ。どういう管理をするんだ。交通局がその程度しかやらんのなら地下鉄工事を俺たちが管理してやる。」などと語気鋭く申し向け,・同日午後2時ころ,同区wx丁目y番地所在のV北側路上に,被告人Bが Sと共に,隊服を着用して街宣車で赴き,同所において,Sが同所付近で行われていた高速度鉄道第o号線u工区z駅部土木工事の工事中の工事用車両出入口前に 地所在のV北側路上に,被告人Bが Sと共に,隊服を着用して街宣車で赴き,同所において,Sが同所付近で行われていた高速度鉄道第o号線u工区z駅部土木工事の工事中の工事用車両出入口前に立ちふさがったり,被告人Bが同出入口から発車しようとした車両の前に座り込むなどした上,同日午後3時ころから同日午後4時ころまでの間に,街宣車から軍歌等を大音量で鳴らし,同日午後3時15分ころから午後6時ころまでの間,上記z駅部土木工事の監督に従事していた同市交通局T事務所W係長であるX(当時39歳)及び同工事事務所長のY(当時5 3歳)らに対し,「ダンプが過積載だ。tで過積載を指摘した同じ業者が, またここでも同じことをやっている。我々は本気でやっている。ちょっとやそっとで振り上げた手を下ろすことはできない。工事を止めろとは言っていない。このままやるなら我々にも我々のやり方がある。どう責任を取るか回答できなければ我々は時間などいくらでもある。明日,ここへ態勢を整えて来る。」などと語気鋭く申し向け,・同年7月19日午前9時ころ,同区wx丁目y番地所在のV北側路上に, 被告人BがSと共に,上記隊服を着用して街宣車で赴き,同所において,上記X及びYらに対し,「我々は工事をやるなとは言っていない。しかし,工事を止めさすことは簡単だ。いつでも街宣車で見回る。ダンプカーの過積載だけではない。地下鉄工事に関しては,これまでも産廃問題などいろいろな問題があり,我々はその情報をつかんでいる。」などと申し向け,更に,同日午前10時30分ころ,同所に,被告人Aが隊服を着用して,街宣車で軍歌等を大音量で鳴らしながら赴き,同時刻ころから同日午前11時30分ころま んでいる。」などと申し向け,更に,同日午前10時30分ころ,同所に,被告人Aが隊服を着用して,街宣車で軍歌等を大音量で鳴らしながら赴き,同時刻ころから同日午前11時30分ころまでの間,同所において,上記X及び同Yらに対し,「交通局はけしからん。交通違反や産廃問題等,問題がいっぱいある。交通局も対応を間違えると足下をすくわれる事態になるぞ。」などと申し向け,その間,被告人Bが同所付近の道路を大音量で軍歌等を鳴らしながら街宣車を低速で走行させ,・同月22日午前11時40分ころ,同区a′字b′c′番地のd′所在の Z東側路上に,被告人BがSと共に,隊服を着用して街宣車で赴き,同所において,被告人Bが上記Yらに対し,同所付近で行われていた高速度鉄道第 o号線e′工区f′駅部土木工事について,「またじゃないか。この前の件を知っていながらまた過積載をしている。この前よりもっと罪は重い。指導すると言ってこのざまだ。どう責任をとるんだ。工事を止めろとは言わない。 しかし,自分達の責任で,道路に寝転がったり,g′のように街宣車を走らせて工事を止めさせることはできる。」などと申し向け,それぞれ,同交通局の業務や所属職員の名誉等に危害を加えかねない気勢を示し,上記Yらから被告人両名らの以上の言動の報告を受けた,名古屋市交通局A'部長のB'をして,不測の事態に対する工事作業員らの安全を確保するために,やむを得ず,高速度鉄道第o号線u工区v開削部土木工事及び同工区z駅部土木工事についてはいずれも同月18日から同月24日までの間, 同線e′工区f′駅部土木工事については同月22日から同月24日までの間,各工事の請負業者に指示して工事の施工を中止 区z駅部土木工事についてはいずれも同月18日から同月24日までの間, 同線e′工区f′駅部土木工事については同月22日から同月24日までの間,各工事の請負業者に指示して工事の施工を中止させ,もって,威力を用いて同交通局が発注した高速度鉄道第o号線の敷設工事業務を妨害した。 (争点についての説明)第1 被告人両名は,判示第2の2の所為について,両名の共謀を否認し,各弁護人はこれを受けて被告人両名における同犯行についての共謀の成立を争うので当裁判所がこれを認定した理由を補足する。 1 同事実について,各被告人が行った具体的言動については大筋において争いがない。 2 共謀を裏付ける事実の存在判示第2の2の各行為が被告人Bが中心となって行われたことは同被告人もこれを認めているところであり,上記事実の認定に供した各証拠に裏付けられている。 一方,被告人Aは上記第2の2・の犯行に際して,被告人Bからの電話による依頼を受けて,名古屋市交通局に電話をして高速度鉄道第o号線工事における工事用車両の過積載の状況について,同交通局がどのくらい把握しているかを問い合わせたこと及び同第2の2・の行為について,判示のとおり, 平成15年7月19日午前10時30分ころ,予め被告人Bから依頼されていたところに従い,同被告人らが街宣車に乗って隊服を着用して赴いて妨害行為に及んでいた同市p区wx丁目y番地所在のV北側路上に,同様に隊服を着用して,街宣車で軍歌等を大音量で鳴らしながら赴き,被告人Bに引き続いて, 同時刻ころから同日午前11時30分ころまでの間,同所において,上記X及び同Yらに対し,「交通局はけしからん。交通違反や産廃問題等,問題がいっぱいある。交通局も対応を間違 Bに引き続いて, 同時刻ころから同日午前11時30分ころまでの間,同所において,上記X及び同Yらに対し,「交通局はけしからん。交通違反や産廃問題等,問題がいっぱいある。交通局も対応を間違えると足下をすくわれる事態になるぞ。」などと申し向け,その間,被告人Bが同所付近の道路を大音量で軍歌等を鳴らしながら街宣車を低速で走行させるなどしていたものである。その間の被告人Bは被告人Aが属しているIの名称が記載された街宣車を使用していて,被告人B は上記第2の2・の犯行に際して,被告人Aに電話で連絡してIの名称を使用することについて了解を求め,被告人Aはこれに承諾を与えた上,被告人Bの依頼に応じて同被告人が始めた高速度鉄道第o号線工事における工事用車両の過積載を理由とする苦情について,名古屋市交通局がこれを把握しているか否かを確かめる内容の電話をかけ,被告人Bは抗議行動に際して,上記X及び同 Yらに対し,交通局の対応策が決定したら被告人Aに報告するように告げていることが認められる。 これらの被告人Aの行動は,全て被告人Bの行動と対応しており,いずれも事前の打合せや被告人Bからの依頼に基づいて,同被告人の行動を承知した上で行われているものであることに照らすと,被告人Aは被告人Bの判示犯行を承認し,これと共同して同工事に対する自分達が所属する団体の影響力を増大させる目的で,その実行行為の一部を分担したものと認めるのが相当である。 被告人Bの検察官調書(乙30)には,平成15年7月ころから,被告人両名が共同して公共工事等について不正を見つけて糾弾する行動をしていた旨の供述記載がされているのもこうした事実を裏付けるものである。 第2 工事中止期間についてなお,各被告 告人両名が共同して公共工事等について不正を見つけて糾弾する行動をしていた旨の供述記載がされているのもこうした事実を裏付けるものである。 第2 工事中止期間についてなお,各被告人の弁護人は,それぞれ,判示第2の2の犯行により工事が中止された期間について,検察官が主張する7月18日から同月24日までのうち同月20日と21日は日曜日と祝日であったことから,両日とも(被告人 B)あるいは少なくても同月20日は(被告人B),もともと工事が行われる予定の日ではなかったのであるから,犯行によって工事が中止された事実はないと主張した。 両日が日曜日と祝日であり,本来は工事を予定しないことは両弁護人の指摘のとおりであるが,被告人らによる妨害行為を受けた各現場責任者からの報告を受けて,作業員ら工事関係者が危害を受ける可能性があるという判断に基づいて,これを防止するために,名古屋市交通局工事請負契約約款25条3項によって,施工者である名古屋市交通局の最終決定権者である同局A'部長において,7月18日の判示第2の2・の犯行後,判示工区の工事を中止するよう指示したのをはじめとして,同月24日に工事業者が被告人Aが所属する団体であるI側と交渉した結果,翌25日から工事再開の合意がなされるまでの間順次各工事の中止を指示していたものと認められ,日曜日と祝日であった同月2 0日と21日についても,祝日の21日は元々工事が予定されており,日曜日であった20日は工事を行う予定ではなかったが,トラブルを避けるため仮に工事の必要が生じて行わないように指示がなされたというのであるから,その間の工事中止は両日を含めて被告人両名の上記犯行に起因するものと認めるのが相当である。 (累犯前 ルを避けるため仮に工事の必要が生じて行わないように指示がなされたというのであるから,その間の工事中止は両日を含めて被告人両名の上記犯行に起因するものと認めるのが相当である。 (累犯前科)被告人Bは, 1 平成8年10月14日,威力業務妨害の罪により,当裁判所で懲役10月 (4年間刑の執行猶予)に処せられ,平成15年5月12日この刑の執行を受け終わり(平成11年3月10日刑執行猶予取消), 2 この刑の確定前に犯した恐喝の罪等及びその確定後で執行猶予中に犯した詐欺の罪とにより,平成11年2月12日岐阜地方裁判所において,懲役1年8 月及び懲役2年2月の刑に処せられ,前者については平成14年7月12日, 後者については平成12年11月27日,それぞれ刑の執行を受け終わったものであるが,以上の事実は前科調書(乙16)及び上記各罪についての判決書謄本(同17,18)によりこれを認める。 (法令の適用) 1 罰条判示第1の所為刑法249条1項同第2の1の所為同法60条,暴力行為等処罰に関する法律1条刑法222条1項,2項同第2の2の各所為包括して刑法60条,234条,233条 2 刑種の選択判示第2の1及び第2の2につきいずれも各所定刑中懲役刑選択 3 再犯加重被告人Bにつき同法56条1項,57条 4 併合罪加重それぞれ同法45条前段,47条本文,10条(被告人Aについては判示全部の罪について最も重い 項,57条 4 併合罪加重それぞれ同法45条前段,47条本文,10条(被告人Aについては判示全部の罪について最も重い判示第1の罪の刑に,同Bについては判示第2の1及び2について犯情の重い判示第2の 2の罪の刑に,それぞれ法定の加重) 5 未決勾留日数の算入被告人Bにつき同法21条 6 刑の執行猶予被告人Aにつき同法25条1項(量刑上特に考慮した事情) 1 被告人Aの恐喝の犯行は,飲食した後下痢と嘔吐の症状が出たとして,穏便に済ませることを口実に,飲食店の経営母体の担当責任者等から謝罪の趣旨で相当額の食事券を受け取った上で,更に機関紙の購読料の名目で現金を支払うように暗に要求して,同名目で12万円を交付させたものであるが,長期間症状が続いたと言いながら,医者にも行っておらず,その原因を究明しようともしていないことからするとその真偽は不明であり,仮にその責任を求めるのであれば他に取るべき方法があることを考慮すると,動機に酌むべきものは乏しく酌むべき犯情とはいえない。そして,同被告人は今日に至るも謝罪はもちろん脅し取った現金すら返還していない。 また,共謀して行われた,判示第2の1及び2の各犯行は,被告人らが所属する団体の影響力を高めることを狙って,組織的背景を利用して,いずれも被告人らが不正と考えた事柄の性質や内容に照らすと,著しく穏当を欠いた行為に及んだもので,犯行態様はいずれも悪質であり,工事関係者がその間に受けた恐怖感や精神的苦痛の大きさも容易に推認される。その結果,当初から目的としていたものとまではいえない を欠いた行為に及んだもので,犯行態様はいずれも悪質であり,工事関係者がその間に受けた恐怖感や精神的苦痛の大きさも容易に推認される。その結果,当初から目的としていたものとまではいえないものの,名古屋市民等の生活の利便に資するために進められていた高速度鉄道第o号線工事が長期間中止せざるを得ない状況に至ったことを考慮するとその結果も重大である。判示第2の1の行為によりゴルフクラブ関係者が受けた恐怖感などの精神的苦痛も軽視できない。 これらの事情からすると被告人らの本件に対する刑責は軽視できない。 加えて,被告人Bは,同種の犯罪を犯して相次いで刑の執行を受け,その最終刑の執行を終えて2か月余から本件第2の各犯行を行ったもので,遵法精神の鈍麻,更生意欲の乏しさが著しい。 さらに,被告人両名は今後とも方法の点はともかく,同様の活動を続ける意思であり,その在り方次第では同種の犯行に及ぶ虞を否定できず,今日に至るも判示第2の各犯行の被害者らに対し謝罪の方法が講じられていないのも,各被告人の一般市民との考え方の違いを示すものであり,改善を要する点である。 2 一方,判示第2の一連の犯行においては,被告人両名は当初から工事の中止までを目的としていたとまではみられないこと,現在では,被告人両名は,それぞれ今回の判示第2の各犯行が,被告人両名が述べるような目的の行動であったとしても著しく行き過ぎたもので,到底社会に受け入れられず,平穏な市民生活を害するものであったのを認識するに至り,その点においては反省の気持ちを表していること,幸い判示第2の2の犯行によって一時中断され遅れた高速度鉄道第o号線工事も,その後の関係者の努力によって遅れが回復し,予定どおり市民生 至り,その点においては反省の気持ちを表していること,幸い判示第2の2の犯行によって一時中断され遅れた高速度鉄道第o号線工事も,その後の関係者の努力によって遅れが回復し,予定どおり市民生活の足として機能するに至っていること,被告人Aには自由刑の前科がないことなどの事情も認められる。 3 そこで,被告人両名について,それぞれ主文の懲役刑を量定した上で,被告人Aについては,今回に限り自力更生の機会を与えることとした。 (求刑被告人Aにつき懲役4年,被告人Bにつき懲役2年)平成16年11月8日名古屋地方裁判所刑事第5部裁判官伊藤新一郎
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