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昭和25(れ)1706 縣議会議員選挙罰則違反

裁判所

昭和26年2月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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189 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人松村鉄男の上告趣意について。論旨は、原判決の事実誤認を主張するものであるが、かかる事由は上告の適法な事由とすることはできない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官松本武裕関与昭和二六年二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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