昭和25(れ)924 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  論旨は、原審に事実の誤認があるというのであつて、上告の適法な理由ではない から採用すること

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判決文本文185 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。論旨は、原審に事実の誤認があるというのであって、上告の適法な理由ではないから採用することができない。よって、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。検察官橋本乾三関与昭和二五年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

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