昭和51(オ)657 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年10月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)248
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林宏也、同本多藤男、同長谷川武弘の上告理由第一点について  原審が

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判決文本文824 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林宏也、同本多藤男、同長谷川武弘の上告理由第一点について  原審が適法に確定した事実関係によれば、被上告人の所論所為をもつて、いまだ 本件賃貸借契約の継続を不可能又は著しく困難ならしめるものとは認めるに足りな いとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法は なく、論旨は採用することができない。  同第二点について  宅地賃貸借契約における賃貸期間の満了にあたり、賃貸人の請求があれば当然に 賃貸人に対する貸借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習ないし事実たる慣習が 存在するものとは認めるに足りないとした原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に 照らして、是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよ う、独自の見解を主張するものであつて、採用することができない。  同第三点及び第四点について  記録及び原判決事実摘示に照らし、所論の点に関する原審の認定判断は、正当と して是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -   裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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