裁判所
昭和29年11月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右被告人にかかる公務執行妨害、傷害被告事件につき被告人から勾留理由開示の請求があつたが、本件勾留は被告人がさきに当審に対しその理由開示を求めた勾留と同一の勾留であつて、第一審以来継続したものであることは記録上極めて明らかであるから、前回の勾留理由開示請求に対して当裁判所の示したところと同一の理由により(昭和二九年(す)第三六四号同年八月二八日決定参照)、本件請求は到底許容されない。よつて、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。本件請求を棄却する。昭和二九年一一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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