昭和30(オ)769 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年1月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-77249.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  第一点について。  しかしながら上告人は、原審最終口頭弁論期日において、他に立

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文318 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 第一点について。 しかしながら上告人は、原審最終口頭弁論期日において、他に立証なしと陳述したこと記録上明白であるから、所論証人は上告人において、これを拠棄したものと認むるを相当とすべく従つてこれを尋問しなかつたからといつて原判決には、所論の違法なく、論旨は採用するを得ない。 第二点について。 所論は、原審の裁量に属する認定非難に帰するから、論旨は、上告適法の理由となすに足りない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る