昭和52(オ)1339 離婚無効確認等

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)2825
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人兼上告補助参加人代理人八木下繁一の上告理由第一点について  原審の確定

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判決文本文756 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人兼上告補助参加人代理人八木下繁一の上告理由第一点について  原審の確定したところによれば、被上告人とDとの協議離婚は、被上告人の意思 に基づかない届出によつてされた無効のものであるといるのである。このように当 事者の意思に基づかない離婚届が受理されたことによる協議離婚は、その無効を確 認する審判又は判決の確定をまつまでもなく、当然無効というべきであるから、右 審判又は判決の確定前においても、無効な協議離婚後にされた婚姻の取消を請求す ることは許されると解するのが相当である。所論の点に関する原審の判断は、結論 においてこれを是認することができ、論旨は採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属 する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -             裁判官    本   山       亨 - 2 -  裁判官    本   山       亨 - 2 -

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