平成14(行フ)11 懲戒処分執行停止決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年3月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 破棄自判 東京高等裁判所 平成14(行タ)127
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判決文本文960 文字)

主文 原決定を破棄する。 相手方の本件申立てを却下する。 手続の総費用は相手方の負担とする。 理由 抗告代理人松村龍彦,同浅見雄輔,同野村吉太郎,同松田豊治,同加戸茂樹,同冨永忠祐,同市川充,同杉山真一,同上妻英一郎,同木之瀬幹夫,同田中みちよの抗告理由(排除されたものを除く。)について本件は,抗告人から平成14年9月10日付けで戒告する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けた相手方が,本件処分の効力又はその手続の続行として日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)97条の3第1項5号に基づく公告(以下「本件公告」という。)が行われると,相手方の弁護士としての社会的信用等が低下するなどして回復し難い損害を被るとして,主位的に本件処分の効力の停止を,予備的に本件処分に基づく手続の続行の停止を求める事件である。 弁護士に対する戒告処分は,それが当該弁護士に告知された時にその効力が生じ,告知によって完結する。その後会則97条の3第1項に基づいて行われる公告は,処分があった事実を一般に周知させるための手続であって,処分の効力として行われるものでも,処分の続行手続として行われるものでもないというべきである。 そうすると,【要旨】本件処分の効力又はその手続の続行を停止することによって本件公告が行われることを法的に阻止することはできないし,本件処分が本件公告を介して第三者の知るところとなり,相手方の弁護士としての社会的信用等が低下するなどの事態を生ずるとしても,それは本件処分によるものではないから,これをもって本件処分により生ずる回復困難な損害に当たるものということはできない。 これと異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があ- 1 -り,原 よるものではないから,これをもって本件処分により生ずる回復困難な損害に当たるものということはできない。 これと異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があ- 1 -り,原決定は破棄を免れない。論旨は理由がある。そして,以上によれば,本件申立ては,却下すべきものである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖)- 2 -

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