昭和24(オ)309 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      訴訟費用は各上告人の負担とする。          理    由  上告人A代理人加藤勝之助の上告理由第一点について。  論旨は原判決の採用し

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判決文本文593 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 訴訟費用は各上告人の負担とする。 理由 上告人A代理人加藤勝之助の上告理由第一点について。 論旨は原判決の採用しない証拠を引用して、原判決の事実認定を非難するものであつて、これを採用することはできない。 同第二点について。 原判決は、証拠にもとずいて判示のごとき諸般の事実関係を認定し、当事者双方の事情を十分に考慮した上、上告人のした本件賃貸借解約の申入れについては正当の事由は存在しないものと認めたのであつて右の認定、判断について、所論のような違法の存在することは、みとめることはできない。 上告人B代理人栗原宰之助の上告理由第一点について。 論旨は、事実審たる原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断及び事実の認定を非難するに過ぎないもので上告の理由として採用することはできない。 同第二点について。 証拠を採用しない理由は、特にこれを判決に説示する必要はないのであつて同一証人の証言の一部を採用し、一部を採用しない場合においても同様である。その余の論旨は要するに原判決の証拠の取捨事実の認定を攻撃するものであつてこれを採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、全裁判官一致の意見を以て、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官藤田八郎

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