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昭和28(き)8 窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判所

昭和28年11月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和27(あ)6535

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485 文字

主文 本件再審請求を棄却する。理由 本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の再審申立書記載の通りである。刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対してはその判決の証拠が偽造、変造若しくは虚偽であること又は、その判決又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官に涜職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許すけれども、上告が不適法であるか又は明らかに上告理由に当らない場合になす上告棄却の決定に対してはこれらを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでもない。しかるに原確定裁判は、適法な上告理由に当らないとして上告を棄却した決定であつて、証拠に基いた実体判決でないばかりでなく、所論は刑訴法四三六条に定める事由に当らないから、本件再審請求は不適法で、採ることができないものといわねばならない。よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め刑訴法四四六条に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二八年一一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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