昭和38(あ)1071 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役一年に処する。      但し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。      被告人から金二万円を追徴する。      

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判決文本文1,771 文字)

主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役一年に処する。      但し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。      被告人から金二万円を追徴する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  名古屋高等検察庁検事長柳川真文の上告趣意について。  原判決が、刑法一九条二項の「犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」というのは、 犯罪行為に因つて得た物やその対価物が、犯人以外の者の所有に属し、同人に物上 請求権の成立するような場合のみならず、これらの者から何等かの請求権の行使が 認められる場合には、没収、ひいては追徴も許さない趣旨と解しなければならない 旨判示していることは、所論のとおりであり、又論旨引用の大審院明治四二年(れ) 第六九八号同年六月二四日判決及び同大正四年(れ)第六九六号同年五月二二日判 決が、同法一九条二項の「犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」というのは、犯人 以外の者が、その物の上に所有権その他の物権を保有する限り、これを没収するこ とができない趣旨を明らかにしたものであつて、単にその物に関して債権を有する に過ぎないときは、没収の妨げにならない旨判示していることも所論のとおりであ る。従つて、原判決が、右条項の解釈について、論旨引用の右大審院判例の趣旨と 相反する判断をしたことは明らかである。そして、当裁判所は、右大審院の判例は、 なお維持すべきものとするのであつて、これを変更する必要を認めない。  ところで、原判決の認定した事実によれば、本件において、被告人が業務上保管 していた合資会社A所有の重油を売却横領することによつて取得した現金合計約八 万円は、被告人の所有に帰したものと認められ、かつ他人の物権を負担していたも - 1 - のとは認められないから、右大審院の判例の趣旨 合資会社A所有の重油を売却横領することによつて取得した現金合計約八 万円は、被告人の所有に帰したものと認められ、かつ他人の物権を負担していたも - 1 - のとは認められないから、右大審院の判例の趣旨に従えば、たとえ、被告人におい て被害者から右現金に関して何等かの債権的請求権の行使を免れなかつたとしても、 そのことは、右現金を没収することの妨げにならないものというべきである。従つ て、その没収に代る追徴も許されなければならない。論旨は理由があり、原判決は、 刑訴法四〇五条三号、四一〇条一項本文により破棄を免れない。  よつて、同法四一三条但書により、被告事件について更に次のように判決をする。  原判決の確定した事実に法律を適用すると、被告人の判示各所為は、いずれも刑 法二五三条、六〇条に該当するところ、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、 同法四七条本文、一〇条により、犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重を し、その刑期範囲内で被告人を懲役一年に処し、情状により同法二五条一項を適用 して、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとし、判示各犯行に より被告人の取得した現金約八万円は、同法一九条一項三号に該当するが、すでに 費消されて没収することができないので、同法一九条の二により、右金額の一部金 二万円を被告人から追徴することとし、訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項 本文を適用して、主文のとおり判決する。  この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。  検察官 玉沢光三郎公判出席   昭和四〇年六月二九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊            裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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