【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛治利一、同岩垣利助の上告趣意について、 第一審公判調書中に所論のようなA検察事務官の証言の記載のあることは所論
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一、同岩垣利助の上告趣意について、第一審公判調書中に所論のようなA検察事務官の証言の記載のあることは所論のとおりであるけれども、一方、被告人は同公判廷において、同事務官は、被告人の取調に当つて、被告人を拷問、脅迫等無理な取調をしたことがない旨供述していることも記録上明らかであつて、第一審裁判所は、これら取調の結果、被告人の同事務官に対する供述は、その任意になされたことについて疑いのないものとして、これを採用したのであつて、その判断を以て不当とみとめるべき証跡はなく、この点に関する原判決の判断も、これと同趣旨に出たものと解するのが相当であるから、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。畢竟、論旨違憲の主張は、その前提を欠くものというべく、その他、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官熊沢孝平出席昭和二七年六号一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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