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昭和35(オ)1383 相続財産共有権確認等請求

裁判所

昭和37年6月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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419 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人らの上告理由について。本件家屋の無償譲渡および賃貸借の両契約締結の経緯およびその契約内容に関し原審の適法に確定した事実によれば、本件家屋の無償譲渡は自由であり、また当事者である亡D、E間に本件宅地を賃貸借する意思の合致のないのはもちろんその意図を含まないこととなつたのであり、さらに本件家屋の賃貸借期間も更新できる約定であつた、というのであるから、右両契約が所論借地法の禁止事項の実現を目的とした脱法行為でないとした原判決の判断はもとより是認することができる。論旨は原判示にそわない事実を前提として原判決の脱法行為の解釈の誤、理由不備をいうもので、すべて上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

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