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昭和47(あ)2127 私文書偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和49年3月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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248 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、上告趣意書差出期間の延長を求めるものであり、弁護人岡崎秀太郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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