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昭和35(オ)741 家屋明渡等請求

裁判所

昭和36年11月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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412 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人蔦川毅の上告理由について。しかし、被上告人は、本訴請求原因として、所論特約による契約解除のほか、予備的に本件訴状の到達による契約解除をも主張していること記録上明らかであり、そして本件はいずれにしても契約解除を原因として家屋等の明渡しを求めるものであることが明らかである。かくの如く解除権者が訴を提起し、契約解除による効果の実行を求めた場合には、当該訴状が相手方に送達された時に当該契約解除の意思表示があつたと解すべきであることは原判示のとおりであるから、原審が本件訴状の送達をもつて本件売買契約解除の意思表示が上告人に到達したものとしたのは相当であり、論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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