昭和28(オ)158 船返還損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由について  原判決は、上告人は被上告会社代表者D等から天候

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判決文本文657 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由について原判決は、上告人は被上告会社代表者D等から天候や船の構造等の関係上当日曳航するのは危険であるから翌朝にされたいとの注意を受けたにかかわらず、これを無視して訴外E商船株式会社をして本件船を現場に曳航せしめたところ、果せるかな激浪のため右船が沈没滅失した事実を認定した上、このような事情の存する限り船の滅失による返還不能は上告人の債務不履行というべき旨を判示したものである。 そして右判示の趣旨とするところは当日曳航すれば沈没滅失の危険があつたものであつて、そのためD等が上告人に注意を与えたのにかかわらず、上告人はあえて当日曳航せしめたのであるから、上告人は少くとも不注意により前記の危険を認識しなかつた過失があつたものというべく、債務不履行の責任を免れないというにあることは、判文上十分うかがいうるところである。それゆえ原判決には、上告人の帰責事由についての判示につき理由不備等の違法があるものとはいえず、所論後段は理由がない。また所論前段は、上告人自身に過失があつたものと認めた原判旨を正解しない議論であつて、これまた採用することはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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