平成14年(行ケ)第575号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結の日平成15年3月19日判決原告日本ゼオン株式会社同訴訟代理人弁理士西川繁明被告特許庁長官太田信一郎同指定代理人佐野整博同柿崎良男同一色由美子同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2001-73422号事件について平成14年9月27日にした決定のうち,特許第3183273号の請求項1ないし3,5ないし7に係る特許を取り消した部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文1項と同旨の判決を求め,異議2001-73422号事件の決定(以下「本件決定」という)において判断の対象となった特許第3183273号の請求項1ないし7については,本件訴訟係属中に,請求項4が削除された上で,請求項1ないし3,5ないし7(以下「本件特許」という)につき,請求項に付す番号が順次1ないし6に繰り上げられるとともに,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審決が確定したから,本件決定のうち本件特許を取り消した部分は,取り消されるべきであると述べた。 2 この点,本件訴訟係属中に,特許第3183273号の請求項4が削除された上で,本件特許につき,請求項に付す番号が順次1ないし6 のうち本件特許を取り消した部分は,取り消されるべきであると述べた。 2 この点,本件訴訟係属中に,特許第3183273号の請求項4が削除された上で,本件特許につき,請求項に付す番号が順次1ないし6に繰り上げられるとともに,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。 そうすると,本件決定のうち本件特許を取り消した部分は,結果的に,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが,上記部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件決定のうち本件特許を取り消した部分は,取消しを免れない。 3 よって,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用は原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章 裁判官青柳馨 裁判官絹川泰毅
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