【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人種田誠の上告趣意のうち、憲法三九条後段違反をいう点は、所論の事実が 確定判決によつて既に実質上処罰されたものでない
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人種田誠の上告趣意のうち、憲法三九条後段違反をいう点は、所論の事実が 確定判決によつて既に実質上処罰されたものでないことは記録上明らかであるから、 所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれ も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年九月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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