昭和50(オ)788 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和48(ネ)158
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点及び第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、

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判決文本文1,130 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点及び第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第三点及び第四点について原審の適法に確定したところによれば、(1)本件鉱業権は、昭和三二年三月一一日訴外Dによつて設定を出願され、昭和三三年一月二〇日その許可がされ、同年二月一三日登録された石灰石試掘権であり、上告人は、昭和三三年四月一一日右権利をDから買い受けて取得し、同月一四日その登録を経由したこと、(2)高知県内を流れるE川は、F川の支流で、昭和二一年の南海大地震以来地盤が沈下し、水害がしばしば起つたので、被上告人国は、地元住民の要望に基づき、E川の改修工事を施行し、その一環として、E川とF川を結ぶ全長三六九六メートルの水路を開設したこと、右水路は、平野部においては暗渠、山間部においては隧道で構成され、隧道部分は全長一五五〇メートルの第一号隧道と全長一三八八メートルの第二号隧道とに分かれているが、第二号隧道の一部約一〇〇メートル(以下「本件隧道」という)が本件鉱区内の地下を通つていること、(3)被上告人国は、昭和二九年二月ころ工事に着手し、遅くとも昭和三〇年一〇月ころまでには本件鉱区内に本件隧道を開設する計画を具体的に立てたうえ、土地所有者との間に締結した土地使用貸借契約によつて取得した土地使用権原に基づいて、昭和三二年四月ころには第二隧道の掘削を開始し、昭和三三年五月から六月末ころにかけて本件隧道を掘削し、昭和三- 1 -四年三月ころには本件隧道部分の工事を完成したこと、以上の事実が認められるというのであり、 月ころには第二隧道の掘削を開始し、昭和三三年五月から六月末ころにかけて本件隧道を掘削し、昭和三- 1 -四年三月ころには本件隧道部分の工事を完成したこと、以上の事実が認められるというのであり、右事実関係のもとにおいては、公の営造物たる本件隧道施設設置の結果、本件鉱業権の行使に鉱業法六四条所定の堀採制限を課せられたことをもつて、上告人が違法に権利を侵害された場合にあたるとはいえず、上告人は被上告人国に対し、その損害の賠償を請求することができないと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当であり、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓- 2 -

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