昭和30(オ)181 土地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審の民法一条の適用を争うが、原審の認定する事実関係の下において は、

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判決文本文268 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審の民法一条の適用を争うが、原審の認定する事実関係の下においては、原審が、仮に上告人主張のとおり係争農地の使用賃借関係が終了したとしても、その引渡請求は権利の濫用として許さるべきでないと判断したことの相当であることを肯認し得られるから、論旨は理由がない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとあり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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