昭和31(あ)4111 職業安定法違反、横領

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄即する。          理    由  弁護人原定夫の上告趣意第一点は法令違反、第二点は量刑不当を主張するにすぎ ず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

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判決文本文330 文字)

主文本件各上告を棄即する。 理由弁護人原定夫の上告趣意第一点は法令違反、第二点は量刑不当を主張するにすぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第一点は、本件は、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令に当る場合であつて、職業安定法を適用したのは誤りであると主張するが、本件のような抱主と婦女子との関係は、職業安定法五条一項にいう雇用関係に当ると解すべきであるから、原一、二審判決に法令違反はない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年三月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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