【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人稲葉誠一の上告趣意第一点は、本件には物価統制令九条の二、及び三四条 を適用すべきものではなく、同三条及び三三条を適
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人稲葉誠一の上告趣意第一点は、本件には物価統制令九条の二、及び三四条を適用すべきものではなく、同三条及び三三条を適用すベきであると主張するが、前者よりは後者の方が刑が重いのであるから、被告に不利益なものであつて適法な論旨と認めることはできぬ。第二点、上告において受理申立の事由を上告趣意とすることは許されない。第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、第三点につき統制廃止のため破毀免訴すべしとの真野裁判官の意見(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除き、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示