平成24(行ケ)10355 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成24年11月21日 知的財産高等裁判所 4部 判決 訴却下
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判決文本文1,024 文字)

- 1 -平成24年11月21日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成24年(行ケ)第10355号審決取消請求事件判決原告 X被告特許庁長官 主文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。 2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。 (1) 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。 (2) 特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。 第3 当裁判所の判断本件訴えは,平成24年10月15日に提起されたものであるところ,前記第2のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことが明らかで- 2 -あるから,本件訴えは,特許法178条3項により,不適法でその不備を補正することができないものである。 また,原告は,平成21年8月7日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴え(平成21年(行 あるから,本件訴えは,特許法178条3項により,不適法でその不備を補正することができないものである。 また,原告は,平成21年8月7日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号審決取消請求事件)を提起したが,当庁は,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,同判決が確定したことは,当裁判所に顕著である。そうすると,原告が再び本件審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,この観点からも,不適法でその不備を補正することができないものである。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官土肥章大 裁判官髙部眞規子 裁判官齋藤巌

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