昭和45(あ)2541 暴行

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意第一、二点は、憲法一四条違反をいう点もあるが、その実 質は、すべて事実誤認の主張であつて、上告適法の

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判決文本文495 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意第一、二点は、憲法一四条違反をいう点もあるが、その実質は、すべて事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 同第三点は、憲法三八条二項違反をいうが、記録によると、被告人は、昭和四五年五月四日逮捕され、同月七日勾留状の執行を受け、同年六月一九日第一審裁判所の第一回公判期日において、自白していることは明らかであるが、本件事案の内容、手続の経過、その他諸般の事情を勘案すれば、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三〇号同二三年二月六日大法廷判決刑集二巻二号一七頁、昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴し、所論の公判廷における自白をもつて、不当に長い拘禁後の自白ということはできない。 よつて、論旨は理由がない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年四月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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